ベトナム人労働者にとって理解しやすく正確な就業規則のベトナム語翻訳を作るポイント

ベトナム人労働者を雇う場合、会社としていくつかの手続き上における準備をする必要があります。その一つが、就業規則のベトナム語翻訳です。

日本語の就業規則をベースにしつつ、ベトナム人労働者にとって分かりやすく正確なものにすべきでしょう。

そのためのポイントをいくつかご紹介します。

ベトナム人労働者

正確さだけでなく理解しやすいベトナム語翻訳が必須

ベトナム人労働者向けの就業規則を作る際は、単に日本語をベトナム語にすれば良いというわけではありません。

まず、多くの場合、一般的な就業規則は固い表現、つまり法律用語が多く含まれています。

そのままの翻訳だと正確ではありますが、分かりにくいものとなってしまうからです。

もう一つは、日本人には常識とも言えるビジネスマナーや商習慣などが、外国人には当然ではないからです。

そこには文化の違いや国民性としての仕事に対する姿勢の違いといったものがあります。

こうした点も考慮して、より細かな点まで踏み込んだ内容にする必要が出てきます。

理解を確実なものとするためにも単に就業規則を作るだけでなく、労働者にそれを読んでもらい、理解できたかを確認することが大事です。

具体的には、印刷した冊子を職場に掲示しておくとか、すべての労働者に手渡しをするといった方法があります。

ベトナム人労働者だけの就業規則を設けてはいけない

単なる翻訳ではなく、ベトナム人労働者に合ったものにすることは大事です。

しかし、日本人には適用しないルールを外国人だけに設けることは法律上禁止されています。

人種や国籍による労働条件の差別をしてはいけないからです。

例えば、業務内容や就業時間、休憩時間、外国人だけに着用させる特定の服装といった、限定されたルールが含まれます。

もちろん外国人労働者の場合は、ビザの関係や在留資格で制限される労働内容などによって、日本人と全く同じ就業規則に当てはめるのは難しいこともあります。

その場合は、雇用形態もしくは職種が異なる従業員という形で、別の就業規則を作ることで対応します。

その上で、日本語とベトナム語のものを作ります。

もしくは就業規則の中に、細則については個別の労働契約で定めるという条項を含めた上で、ベトナム人労働者と労働契約書を交わします。

といっても、会社全体に適用される就業規則をこえる、もしくは、無視するような労働契約を結ぶことは基本的にできません。

外国人差別となってしまわないように、できるだけ日本人と同じ労働条件で雇用するのが望ましいわけです。

まとめ

就業規則のベトナム語翻訳を作る際は、直訳せずベトナム語の法律表現を使用し、ベトナム人労働者にとってわかりやすくし、ベトナム人労働者を差別の条項を作ってはいけません。

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